●負担の免除
子どもが3歳になるまでの間に取得した育児休業または産前産後休業の期間は、事業主、加入員ともに厚生年金保険料ならびに基金の基本標準掛金と基本特別掛金が免除になります。
※この免除をうけるためにはそれぞれ申請が必要ですので、会社を通じて手続をしてください。
●標準報酬(報酬標準給与)月額の改定
<育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定>
子どもが3歳になるまでに育児休業を終えて職場復帰した加入員や産前産後休業を終えて職場復帰した加入員が、勤務時間の短縮・変更などで給料が下がったときは、標準報酬(報酬標準給与)月額が改定され、掛金負担が軽減されます。
*この改定をうけるためにはそれぞれ届出が必要ですので、会社を通じて手続をしてください。
●標準報酬(報酬標準給与)月額の特例措置
子どもが3歳になるまでの期間の年金額は、子を養育する前の標準報酬(報酬標準給与)月額を用いて計算される特別措置をうける事ができます。この期間に標準報酬(報酬標準給与)月額が下がっても、年金額に影響はありません。この措置は、育児休業を取得したかしないかは関係ありません。
*なお、この特例措置は賞与にかかる保険料に対しては適用されません。
*この措置をうけるためには届出が必要ですので、会社を通じて手続をしてください。
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