名古屋薬業厚生年金基金の加入員である皆さんは、毎月の給料や賞与(年3回以下支給)から、国に厚生年金保険料、基金に掛金を納めています。
 厚生年金保険料は、加入員と会社が折半で負担しています。このなかには、国民年金保険料に相当する分も含まれています。





 基金が国の老齢厚生年金の一部を代行しているため、皆さんは、本来国に納める厚生年金保険料の一部を基金に掛金として納めています。
 基金の掛金は会社が多く負担しています。これは、基本年金のプラスアルファ部分や加算部分などの上乗せ給付にかかる費用を全額会社が負担しているためです。
 保険料や掛金の額は、給料、賞与をそれぞれ一定の区分にあてはめた標準報酬月額(基金では報酬標準給与月額)、標準賞与額(基金では賞与標準給与額)に保険料率および掛金率を乗じて計算されます。



会社はこのほかに、事務費掛金0.2%を負担しています。
平成16年6月に成立した年金制度改正法により、厚生年金保険料は平成29年まで毎年9月に0.354%ずつ(最終年のみ0.118%)引き上げられます。




 表題のとおり、当基金は平成27年11月1日をもって将来分の代行返上を厚生労働省へ申請し、認可を受けました。このことにより、基金へ納めていただく掛金と、国に納めていただく厚生年金保険料の割合が変更となりました。ただし、実際には基金へ納めていた分を国に納めていただく事になるだけで、全体の納付額は変更ありません。

箱の大きさと掛金率は比例しておりません。あくまでもイメージとしてご覧ください。


会社はこのほかに、事務費掛金0.2%を負担しています。
平成16年6月に成立した年金制度改正法により、厚生年金保険料は平成29年まで毎年9月に0.354%ずつ(最終年のみ0.118%)引き上げられます。





 標準報酬(報酬標準給与)月額は、保険料や年金額の計算に用いる仮の給料のことで、第1級(98,000円)から第30級(620,000円)まで設定されています。
 皆さん一人ひとりの標準報酬(報酬標準給与)月額は、基本給や残業手当などの諸手当を含む「報酬」の月額(報酬月額)を標準報酬(報酬標準給与)月額の等級表にあてはめて決定されます。

●入社したとき(資格取得時決定)
入社して厚生年金保険に加入すると、初任給等にもとづき会社が届け出た(被保険者資格取得届)報酬月額により、標準報酬(報酬標準給与)月額が決められます。

●毎年7月(定時決定)
毎年4、5、6月の3ヵ月間に支払われた報酬月額の平均額により7月1日に標準報酬(報酬標準給与)月額が決めなおされ、その年の9月分から翌年8月分までの保険料・掛金を計算するために用いられます。

         
  STEP1
4、5、6月の3ヵ月分の給料の平均値を出す
    STEP2
標準報酬(報酬標準給与)月額の各等級にあてはめる
    STEP3
新しい標準報酬(報酬標準給与)月額は、その年の9月分から翌年8月分まで使用される
 
         

厚生年金基金加入の場合の厚生年金保険料並びに厚生年金基金掛金額表
厚生年金基金加入の場合の厚生年金保険料並びに厚生年金基金掛金額表(育児休業時、産前産後休業時)

●昇給等で報酬が大幅に変わったとき(随時改定)
昇給や降給などにより固定的賃金が変動し、変動月以後引き続く3ヵ月間の報酬月額の平均と、従来の標準報酬(報酬標準給与)月額との間に2等級以上の差が生じたときは、標準報酬(報酬標準給与)月額が見直されます。





 標準賞与(賞与標準給与)額は、ボーナスの支給額の1,000円未満を切り捨てた額です。対象となるボーナスは支給回数が年3回以下のもので、標準賞与(賞与標準給与)額の上限は150万円です。

 

●負担の免除

子どもが3歳になるまでの間に取得した育児休業または産前産後休業の期間は、事業主、加入員ともに厚生年金保険料ならびに基金の基本標準掛金と基本特別掛金が免除になります。
※この免除をうけるためにはそれぞれ申請が必要ですので、会社を通じて手続をしてください。

●標準報酬(報酬標準給与)月額の改定
<育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定>

子どもが3歳になるまでに育児休業を終えて職場復帰した加入員や産前産後休業を終えて職場復帰した加入員が、勤務時間の短縮・変更などで給料が下がったときは、標準報酬(報酬標準給与)月額が改定され、掛金負担が軽減されます。
*この改定をうけるためにはそれぞれ届出が必要ですので、会社を通じて手続をしてください。

●標準報酬(報酬標準給与)月額の特例措置
子どもが3歳になるまでの期間の年金額は、子を養育する前の標準報酬(報酬標準給与)月額を用いて計算される特別措置をうける事ができます。この期間に標準報酬(報酬標準給与)月額が下がっても、年金額に影響はありません。この措置は、育児休業を取得したかしないかは関係ありません。
*なお、この特例措置は賞与にかかる保険料に対しては適用されません。
*この措置をうけるためには届出が必要ですので、会社を通じて手続をしてください。