年金や一時金は、加入員期間や年齢などの受給資格を満たしていても、ご自身で当基金に請求手続を行っていただかない限り、受給することができません。
実際に年金を受給しはじめるときや、年金受給中など、その時々に応じて必要な手続が生じた際には、忘れずに手続を行ってください。
●選択一時金をうけられる方の手続
選択一時金を受給する場合は手続が必要となります。
●退職一時金をうけられる方の手続
加入員期間3年以上10年未満の方で退職一時金を受給される方、または加入員期間10年以上15年未満で退職時の年齢が55歳未満の方は、退職時に請求手続を行っていただく必要があります。
●当基金の年金請求
(平成12年3月末日までに退職された方は手続方法が異なりますので、基金までご確認ください)
年金がうけられる年齢になったときは、当基金に年金の請求手続を行っていただきます。
●60〜64歳の方が在職老齢年金をうけるときの手続
60歳台前半の年金受給者(加算年金のみ受給の方も含みます)が働きはじめたときは、当基金に年金に関する手続が必要となります。
●年金を受給中の在職者(当基金の加入事業所に限る)であった方が事業所を退職されたとき
退職されたときの状況(加入期間、年齢など)により、年金額や種類に関する届出が必要となる場合があります。
●基本手当をうけるときの手続
雇用保険の基本手当をうけるときは、当基金に届け出ていただく必要があります。
●高年齢雇用継続基本給付または高年齢再就職給付をうけるときの手続
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付をうけるとき、または高年齢再就職給付をうけるときは、当基金に届け出ていただく必要があります。
●「現況届」の提出
年金受給権を確認するため、毎年の誕生月の末日までに当基金に届け出ていただきます。(70歳未満の在職中の方は不要です)
●確定申告
毎年2月16日〜3月15日の期間に、国や基金などから年金等をうけている方は確定申告が必要になります。
●年金の受取口座を変更したいとき、住所・氏名が変わるときの手続
変更の際には、当基金に届出書を提出していただきます。
●年金受給者が亡くなったときの手続
年金をうけていた方や、すでに退職している方で将来年金をうける予定だった方が亡くなったときは、ご遺族が死亡届などを提出していただく必要があります。
●遺族一時金をうけるときの手続
加入員期間1ヵ月以上の加入員、加算年金をうけはじめて10年以内に亡くなられた年金受給者、将来加算年金を受給する予定だった方が亡くなられたときは、遺族一時金をうけることができる場合があります。
●未支給の年金・一時金をうけるときの手続
基金の基本年金、または退職一時金等をうけるはずだった方が亡くなれたときは、ご遺族により別途の申請をしていただくことによって未支給の年金や一時金をうけることができる場合があります。
その他
●手続用紙インデックス