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在職中の年金受給者の方は、年金をうけながら厚生年金保険、当基金に保険料または掛金を納めていただくことになるため、年齢が65歳もしくは70歳に到達したとき、または退職されたときなどには、年金額の裁定、または改定を行うこととなります。
このため、年金額の裁定、または改定時には手続を行う必要があります。 |
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在職中の年金受給者が在職中のまま65歳を迎えたとき |
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在職中の年金受給者が退職することとなったとき
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退職することにより年金額の改定を行うときは、基金にて自動的に改定されるため、届出の必要はありません。 |
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60歳以降で加入された加入員が加入員期間3年を満たしたとき |
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退職年金額改定事由該当届
(65歳到達時に加入員期間が10年未満の年金受給者の方のみ) |
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退職年金裁定請求書(65歳到達時に加入員期間が10年以上の年金受給者、または60歳以降に加入した方が加入員期間3年を満たしたとき) |
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基金年金証書(基金年金証書を添付することができないときはその事由書、または年金証書再交付申請書) |
<その他の書類の提出が必要となる場合>
60歳以降に加入した加入員期間3年を満たした加入員の方は、下記の書類も提出してください。
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基金加入員証(基金加入員証を添付することができないときはその事由書、または加入員証再交付申請書) |
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戸籍謄本または抄本 |
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厚生年金保険期間等調書 |
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国民年金・厚生年金保険年金証書のコピー |
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