厚生年金保険料や掛金は、一人ひとりの標準報酬(報酬標準給与)月額に保険料率・掛金率をかけて計算されて決められます。この標準報酬(報酬標準給与)月額は、毎年1回、4、5、6月の給料の平均月額をもとに見直され、9月分の保険料から用いられることになっていますが、給料の額が大きく変動するときは、その時期を待たずに標準報酬(報酬標準給与)月額ならびに保険料・掛金の見直し(随時改定)が行われることになっています。
 ただし、見直しが行われるのは、給料の変動が3ヵ月連続した後となります。このため、給料が下がった(または上がった)すぐのタイミングでは、厚生年金保険料などの社会保険料は変更されません。






 厚生年金基金は、国の厚生年金保険の一部を代行しています。このため、皆さまは国へ納める厚生年金保険料の一部を掛金として基金に納めています。したがって、民間の私的年金とは異なり、退職時等にそれまで納めてきた掛金が払い戻されることはありませんが、納めてきた期間に応じた年金を将来、確実にうけることができます。
 国の年金は25年以上の加入期間がなければ年金をうけることができませんが、基金の年金(基本年金)は加入員期間が1ヵ月以上あれば受給することができるのです。
 また、このほかに加入員期間が3年以上あれば、基金独自の年金である加算年金や退職一時金をうけることもできます。







 民間の企業に勤めるサラリーマンや公務員など、国民年金の第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の主婦(夫)の保険料は、配偶者の加入する厚生年金(共済組合)が制度全体として負担していますので、個人でお支払いする必要はありません。これにあてはまる人を「第3号被保険者」といいます。
 第3号被保険者であることは、配偶者の収入によって生計がたてられているかどうかによって決められます。具体的には、年収130万円未満(パート勤めによる収入を含む)で、被扶養者の年収の半額以下であることが基準となります。もっとわかりやすくいえば、サラリーマンである夫(または妻)が加入する健康保険の被扶養者であれば、「第3号被保険者」となります。

■国民年金の加入区分
第1号被保険者
農業、自営業者、学生など、
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人
(保険料は自分で納めます)
第2号被保険者 サラリーマンや公務員などで、原則70歳未満の人
(保険料は、毎月の給与やボーナスから天引きされます)
第3号被保険者 配偶者が第2号被保険者である専業主婦(夫)で、
20歳以上60歳未満の人
(第3号被保険者の保険料は、配偶者(第2号被保険者)の加入する年金制度が負担)