厚生年金基金は、国の厚生年金保険の一部を代行しています。このため、皆さまは国へ納める厚生年金保険料の一部を掛金として基金に納めています。したがって、民間の私的年金とは異なり、退職時等にそれまで納めてきた掛金が払い戻されることはありませんが、納めてきた期間に応じた年金を将来、確実にうけることができます。
国の年金は25年以上の加入期間がなければ年金をうけることができませんが、基金の年金(基本年金)は加入員期間が1ヵ月以上あれば受給することができるのです。
また、このほかに加入員期間が3年以上あれば、基金独自の年金である加算年金や退職一時金をうけることもできます。
|