基金の年金は、一人ひとりの年金額によって、下表に定められた支給月に前月分までをまとめて支給します。
 たとえば年金額が12万円の場合は、2月分(1万円)、3月分(1万円)を4月にお支払い(2万円)することになります。
 ただし、受給権がなくなった場合や支給が停止される場合は、下表の支給月でなくてもそれまでの分の年金を支給します。

年金額
9万円以上 6万円以上
9万円未満
3万年以上
6万円未満
3万円未満
支給月 2月、4月、6月、
8月、10月、12月
2月、6月、
10月
6月、12月 2月






 当基金の加入員の方や、退職した60歳未満の方が亡くなられると基金の年金は支払われません。しかし、遺族の方に対して次のような保障があります。

●国からは遺族年金が支給されます
 基金の加入員だった人は、国の厚生年金保険に加入していたことになります。このため、加入中に亡くなられた場合には、国から遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)が遺族に対して支給されます。年金額やうけられる年金の種類については、保険料の納付期間、家族構成や配偶者の年齢によって異なります。
 なお、この場合、基金から支給されることになっていた代行部分の年金については、遺族厚生年金に含まれる形で国より支給されます。

●基金からは遺族一時金が支給されます
 加入員期間が1ヵ月以上あった在職中の加入員の方や、加算年金をうけている最中(ただし、うけ始めて10年以内)に亡くなられた受給者の遺族の方に、基金より遺族一時金が支給されます。一時金額については、亡くなられた方がうけとることができるはずだった退職一時金や加算年金に相当する額になります。(詳細は、遺族一時金の解説をご覧ください)

⇒遺族一時金







 お勤めの会社(当基金に加入)を退職されていれば、厚生年金保険への加入期間が少なく年金の受給権を得られなくても、当基金の年金(基本年金)は、加入員期間が1ヵ月以上あれば65歳からうけることができます。