当基金では、加入員の皆さまからの年金見込額の試算依頼を受け付けています。見込額は、生年月日や現時点での加入員期間をもとに、60歳、65歳、70歳からうけられる額となります。
 ご希望の方は、「厚生年金基金の年金見込額試算依頼について」に必要事項を記入のうえ、加入員証のコピーを添付してお申し込みください。回答は、依頼書に記載された皆さまの住所に郵送いたします。



事業主を経由してご請求ください。
(「厚生年金基金の年金見込額試算依頼について」は下のボタンからダウンロードできます)







 基金の年金は、税制上では国の年金と同じく「雑所得」となり所得税が源泉徴収されます。ただし、公的年金等控除や配偶者控除などのさまざまな控除が設けられているため、基金と国の合計年金額が65歳以上の人は80万円未満、65歳未満の人は108万円以下であれば、源泉徴収されません。
 源泉徴収の対象となる方には、毎年11月にお送りする「扶養親族等申告書」に必要事項を記入し、提出していただきます。申告書を提出されない場合は、支給時においては控除がうけられないことになります。(ただし、確定申告時に控除の申告をすれば、控除をうけることができます)
 なお、年金受給者の皆さまには、給与所得のように年末調整の制度がありません。このため、毎年2月16日から3月15日までの間に住所地を管轄する税務署で確定申告を行い、税の過不足を精算してください。また、当基金では確定申告に必要な源泉徴収票を毎年1月にお送りしていますので、紛失しないようお願いいたします。