給付のしくみ
加入者期間10年以上15年未満かつ55歳未満で資格喪失した人の給付
■給付のイメージ
①脱退一時金がうけとれます
- 加入者期間10年以上15年未満の人が55歳未満で資格喪失した場合は、基金から脱退一時金がうけとれます。
■加入者期間と資格喪失時年齢に応じた給付のイメージ
■脱退一時金の計算式
- 脱退一時金額
②脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 加入者期間10年以上15年未満かつ55歳未満で資格喪失した人は中途脱退者となります。
- 中途脱退者は、資格喪失時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは、「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。