年金・一時金の手続
一時金を請求するとき
一時金をうけるときに必要な手続
- 年金に代えて一時金をうけることもできます。
- 一時金の手続には「一時金裁定請求書(兼裁定決議書)」(書類は基金から取り寄せ)が必要となります。「一時金裁定請求書(兼裁定決議書)」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、当基金へご提出ください。
- なお、一時金の請求時期は、次のとおりです。
- 年金をうけはじめる前(60歳未満で資格喪失した人は60歳、60歳以上で資格喪失した人は資格喪失時、在職中に70歳に到達した人は70歳)
- 年金をうけはじめてから5年経過後※
※次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけはじめてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。- (1) 受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2) 受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3) 受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4) その他、(1)~(3)に準ずる事情。
- なお、資格喪失後から年金や一時金の受給をするまでの間に住所や氏名が変更となった場合は、必ず「年金受給者・住所・受取方法・氏名変更届」を当基金にご提出ください。
■届出書類
届出が必要なケース | 届出書類 | 添付書類 |
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一時金を請求するとき |
「一時金裁定請求書(兼裁定決議書)」
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住所・氏名が変わったとき |
「年金受給権者・住所・受取方法・氏名変更届」 ダウンロード |
○氏名変更時のみ、以下の書類が必要です。
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