給付のしくみ
加入者期間15年以上の人の給付
①年金(老齢給付金)がうけられます
- 加入者期間15年以上の人は、年金(老齢給付金)がうけられます。
- 資格喪失時に受給開始年齢に達していない場合は、受給開始時期まで年金の受給を待期する必要があります。
- 年金の受給開始年齢は、資格喪失時の年齢に応じて変わります。
■基金の年金の受給開始年齢
年齢 | 受給開始可能年齢 ※ |
---|---|
60歳未満で資格喪失 | 60歳 |
60歳以上70歳未満で資格喪失 | 資格喪失時の年齢(60歳~69歳) |
在職中70歳到達により資格喪失 | 70歳 |
②年金(老齢給付金)に代えて一時金としてうけとることもできます
- 年金(老齢給付金)に代えて一時金としてうけとることもできます。
- また、年金をうけはじめてからでも、有期年金を「10年・15年・20年」で選択していた時に限り、5年を経過すれば
なお、上記「5年経過」のルールは、確定給付企業年金で発生した有期年金に限るルールで、名古屋薬業厚生年金基金から承継した年金には適用されません。
、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
③資格喪失時に脱退一時金をうけとることもできます。
- 受給開始年齢に達する前に資格喪失した場合、希望すれば資格喪失時に基金から脱退一時金をうけとることもできます。脱退一時金をうけとった場合は、年金をうけることはできません。
④待期期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることができます。
- 年金の受給開始年齢に達するまでの待期期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることもできます。脱退一時金をうけとった場合は、年金をうけることはできません。
⑤脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 平成30年5月に法改正が行われ、希望すれば転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは、「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。
ライフプランにあわせて、年金のうけ方を選択できます
- 基金の年金は、給付期間を5年、10年、15年、20年から選択することができる有期年金です。
- そのため、 ライフプランにあわせて、年金のうけ方を選択することができます。
■年金(老齢給付金)の給付期間
■加入者期間と資格喪失時年齢による給付のイメージ
■年金・一時金の計算式
- 年金額 ①
年金給付期間 | 支給率 | 年金給付期間 | 支給率 |
---|---|---|---|
5年 | 4.812 | 15年 | 13.426 |
10年 | 9.280 | 20年 | 17.276 |
- 年金に代えてうけとる一時金額
(申出時)
② 又は ④
- 年金に代えてうけとる一時金額
(年金受給中)
■残余保証期間に応じた率
期間 | 率 | 期間 | 率 | 期間 | 率 | 期間 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0年 | 0.000 | 6年 | 5.733 | 11年 | 10.134 | 16年 | 14.219 |
1年 | 0.991 | 7年 | 6.639 | 12年 | 10.975 | 17年 | 15.001 |
2年 | 1.968 | 8年 | 7.533 | 13年 | 11.805 | 18年 | 15.770 |
3年 | 2.930 | 9年 | 8.413 | 14年 | 12.622 | 19年 | 16.529 |
4年 | 3.878 | 10年 | 9.280 | 15年 | 13.426 | 20年 | 17.276 |
5年 | 4.812 |
- 脱退一時金額 ③