年金制度のしくみ
掛金のしくみ
加入プランに応じて、納める掛金の内容が変わります
- 将来の給付のために積み立てる掛金は、事業所ごとの制度の加入プランに応じて異なります。
- 確定給付年金(DB)の掛金は全額事業主が拠出するため、加入者の負担はありません。
- 確定拠出年金(DC)の掛金は、事業主の拠出に加えて、加入者の選択により掛金を上乗せして拠出することができます。
■制度の加入状況に応じた掛金
制度加入 | 掛金 | |
---|---|---|
DB+DCプラン | 標準DBプラン | 給与の0.8%相当(事業主負担) |
DC |
事業主負担は各社で設定 加入者負担*は任意で設定(拠出内容等は社内規定によります) |
|
増額DBプラン | 給与の1.6%相当(事業主負担) |
当基金DBの「掛金相当額」について
令和6年12月から、「確定拠出年金(DC年金)」へ拠出できる
掛金額の上限が見直されます。
- 現行法 ⇒ 確定給付企業年金の加入者は、一律で27,500円とされています。
- 法改正後 ⇒ 55,000円 - 「掛金相当額」 で算出された額に見直されます。
- 「掛金相当額」とは、DC年金へ拠出することができる掛金の上限額となる「掛金拠出限度額」を算出する為に導入される「確定給付企業年金など、DC年金以外の企業年金制度の「仮想掛金額」として設定するものであり、各企業年金制度ごとに定められる額となります。
「他制度掛金相当額」ともいいます。 - 法改正後の計算に使用する「当基金DBの掛金相当額」は以下のとおりです。
当基金への加入状況 当基金DBの掛金相当額 標準DBプラン実施事業所の加入者 3,000円 増額DBプラン実施事業所の加入者 6,000円 掛金相当額の算出基準日 令和2年3月末を基準日として算出 - 掛金相当額は、個人ごとではなく、加入者が所属している事業所ごとに「一律」で適用されます。
- 当基金の確定給付企業年金以外にも、複数の企業年金制度へ加入されている場合、当基金のDB掛金相当額と、各企業年金制度で設定された掛金相当額を合算したうえで「掛金拠出限度額」を算出する必要があります。
- 掛金相当額の見直しは財政再計算時に見直しを行うことが法律によって定められているため、当基金の場合「令和7年3月末基準」で見直しが行われる予定です。