年金・一時金の手続
脱退一時金を請求するとき
脱退一時金をうけとるときに必要な手続
- 脱退一時金をうけとる場合は、脱退一時金の請求手続を行います。
- 脱退一時金の手続には「脱退一時金裁定請求書」(書類は基金から取り寄せ)が必要となります。「脱退一時金裁定請求書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、当基金へご提出ください。
- 次に該当する人は、脱退一時金をうけとらずに、脱退一時金相当額を他の企業年金制度へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます(詳細は「ポータビリティ制度」のページをご参照ください)。
- 加入者期間3年以上10年未満で資格喪失した人
- 加入者期間10年以上15年未満かつ55歳未満で資格喪失した人
- 加入者期間15年以上かつ60歳未満で資格喪失した人
■届出書類
届出が必要なケース | 届出書類 | 添付書類 |
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脱退一時金を請求するとき |
「脱退一時金裁定請求書」
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