Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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遺族一時金

万が一、亡くなった場合の給付

  • 次の(1)~(5)に該当する人が亡くなられた場合は、基金からご遺族に遺族一時金をお支払いします。
    1. (1)加入者期間1ヵ月以上の人が、基金加入中に亡くなられた場合
    2. (2)加入者期間3年以上15年(55歳以上で資格喪失の場合は10年)未満で資格喪失した人が、脱退一時金の待期期間中に亡くなられた場合
    3. (3)加入者期間15年(55歳以上で資格喪失の場合は10年)以上で資格喪失した人が、脱退一時金の待期期間中に亡くなられた場合
    4. (4)老齢給付金の待期期間中に亡くなられた場合
    5. (5)年金(老齢給付金)の給付期間内に亡くなられた場合
  • 遺族一時金が支給される遺族の範囲とその順位は以下のとおりです。
■遺族の範囲と支給される順位
  1. 1.配偶者*1
  2. 2.子*2、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順
  3. 3.1、2のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

*1 婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。

*2 給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。

「3. その他の親族」に限り生計維持要件がございます。

ご遺族にお支払いする基金の遺族一時金は、所得税の課税対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります。

■遺族一時金の計算式

(1)に該当する場合

遺族一時金額
亡くなられた日の仮想個人勘定残高

(2)、(3)、(4)に該当する場合

遺族一時金額
亡くなられた日の属する月の前月末日の仮想個人勘定残高

(5)に該当する場合

遺族一時金額
年金額×本人が選択した給付期間に対する残余保証期間に応じた率

詳細は基金までお問い合わせください。