給付のしくみ
遺族一時金
万が一、亡くなった場合の給付
- 次の(1)~(5)に該当する人が亡くなられた場合は、基金からご遺族に遺族一時金をお支払いします。
- (1)加入者期間1ヵ月以上の人が、基金加入中に亡くなられた場合
- (2)加入者期間3年以上15年(55歳以上で資格喪失の場合は10年)未満で資格喪失した人が、脱退一時金の待期期間中に亡くなられた場合
- (3)加入者期間15年(55歳以上で資格喪失の場合は10年)以上で資格喪失した人が、脱退一時金の待期期間中に亡くなられた場合
- (4)老齢給付金の待期期間中に亡くなられた場合
- (5)年金(老齢給付金)の給付期間内に亡くなられた場合
- 遺族一時金が支給される遺族の範囲とその順位は以下のとおりです。
■遺族の範囲と支給される順位
- 1.配偶者
- 2.子 、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順
- 3.1、2のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族一時金の計算式
(1)に該当する場合
- 遺族一時金額
(2)、(3)、(4)に該当する場合
- 遺族一時金額
(5)に該当する場合
- 遺族一時金額