年金・一時金の手続
年金を請求するとき
年金をうけるときに必要な手続
- 年金をうける場合は、当基金に請求手続を行います。
- 年金の手続に必要となる「退職年金裁定請求書」は、受給開始年齢(60歳未満で資格喪失した人は60歳、60歳以上で資格喪失した人は資格喪失時、在職中に70歳に到達した人は70歳)の該当する月の上旬に、必要書類とあわせてご案内する予定です。必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、当基金へご提出ください。
- 年金に代えて一時金のうけとりを希望する場合は、「一時金を請求するとき」のページをご参照ください。
- なお、資格喪失後から年金や一時金の受給をするまでの間に住所や氏名が変更となった場合は、必ず「年金受給者・住所・受取方法・氏名変更届」を当基金にご提出ください。
■届出書類
届出が必要なケース | 届出書類 | 添付書類 |
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住所・氏名が変わったとき | 「年金受給権者・住所・受取方法・氏名変更届」 ダウンロード |
○氏名変更時のみ、以下の書類が必要です。
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