年金・一時金の手続
年金・一時金の裁定請求
給付をうけるには、手続が必要です
- 加入者期間や資格喪失時年齢などの要件を満たしていても、ご自身で請求手続を行わないと、実際に基金の年金や一時金をうけることはできません。
- 確実に給付をうけるために、いつ、どんな手続が必要なのか、早見表で確認してみましょう。
- なお、DB+DCプランに加入している人は、DC制度の手続も必要です。手続につきましては、三井住友信託銀行株式会社のページをご参照ください。
■手続早見表
Column基金の年金の支給月
- 基金の年金は、年6回に分けてお支払いしています。お支払い時に「ご送金のお知らせ」が送られてきます。
- 年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、前2ヵ月分の年金から所得税(7.6575%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。
- 送金の手続きは三井住友信託銀行株式会社が行います。
- 年金の受給権は、受給開始年齢に達した月の翌月から発生します。たとえば、6月に受給開始年齢に達すると、7月分から受給権が発生します(受給開始は偶数月の8月から)。
- なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合はその直前の営業日)です。
■年金支払日のイメージ(6月退職の場合)
