Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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ポータビリティ制度

脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金でうけることもできます

  • 資格喪失時に発生した脱退一時金をうけとらずに、他の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換といいます)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
■ポータビリティ制度のイメージ

(資格喪失の理由が「ご退職」であることを前提としたイメージです)

ポータビリティ制度のイメージ

移換先が脱退一時金相当額の移換をうけることができる場合のみ。

■他の年金制度の概要
制度 届書
(1)企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666
(PHS・IP電話は03-5777-2666)
https://www.pfa.or.jp/
  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、
    脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来うける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用され、
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
(2)厚生年金基金

脱退一時金相当額を
うけ入れる規定がある
場合に限られます。

  • 転職先の会社で厚生年金基金を実施しており、年金通算制度を実施しているときは、
    脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(3)確定給付企業年金

脱退一時金相当額を
うけ入れる規定がある
場合に限られます。

  • 転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)があり、
    年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(4)企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、
    脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、
    その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、確定拠出年金法が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

(5)国民年金基金連合会
(個人型確定拠出年金)

〒106-0032
東京都港区六本木6-1-21
TEL.03-5411-0211
https://www.npfa.or.jp/
  • 転職先が未定である場合や自営業者など(=国民年金第1号被保険者)になったときは、
    脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移すことができます。
  • 転職先に企業年金制度がない場合にも、同様に脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 移換時に手数料がかかる他、加入後も所定の手数料がかかります。
  • 制度設計、受給要件などについては、確定拠出年金法が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。